1/5ページ目 【埋蔵金に関わる法律】 他人の土地を勝手に掘ってはいけないことは、誰でも知っている。しかし住んでいる人がいない土地だと、うっかりしやすい。発掘するときは、個人の土地なら地主、公有地なら管轄する役所に願いを出す。運良く許可が下り、運良く埋蔵金を発見さたとしよう。「大金持ちになれるぞ!」と喜ぶのはまだ早い。独り占めはまず無理。埋蔵金は遺失物と同じ扱いを受けるからだ。まず、発見次第速やかに警察に届けること。7日以内に届けないと、報労金(お礼)の請求権がなくなる。 警察では公告を行い、6ヶ月の間に相続権のある所有者が現れないとき、埋蔵金は通常、土地の所有者と折半になる。もし埋蔵金の持ち主がいたら、「報労金」(お礼)を請求することによって発見した財宝の価格の5〜20%(ほとんど10%)がもらえることになる。 しかし、所有者が現れなくても、埋蔵金に文化財的価値があると認められると、文化財保護法によって文化財として指定され、国のものとなり、国が時価で買い上げる。「報奨金」はもらえるものの、「報労金」並みでもあきらめるしかない。儲かるかというと、まず採算は取れそうもない。3代にわたって埋蔵金を探す執念の人もいるが、宝探しは「夢」を追う過程を楽しむもの。現実は厳しい。夢に留めておくのが無難。でも、埋蔵金はあることは確からしい。人知れず発見された可能性もある。 [指定ページを開く] <<重要なお知らせ>>@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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